せどりで稼いだら確定申告!開業届を提出するメリットとは?

どもーーー!!
妻子・住宅ローン持ちで、会社辞めておもちゃせどり始めたら、最高の人生に変化したおもちゃ部せどり課っす(^ ^)
毎週木曜はこの人、おもちゃ部融資課長 UTAX氏!
第5話。
ポイントせどりで稼いだら確定申告 必要書類編 その① 開業届
どもーーUTAXですーー。
11月に入り最近寒くなってきましたねー。
私は今月の下旬に旅行を控えており、それまでに納品や本業の仕事を片付けておかないと嫁さんにボコボコにされてしまうため、毎日寝不足の日々を送っております。汗
まあ私自身も、半年前からかなり楽しみにしているので頑張れますが、、(笑)
旅行先でもガッツリ仕入れしてこようと思います!!
さて、前回はペナルティー編という事でルールを守って稼ぎましょうをテーマにしました。
今回のテーマは・・・
開業届を出して、そのメリットを受け取ろう!
実際、開業届を提出しなくても、確定申告さえすれば罰則はありません。
では、なぜ提出するのでしょう?
それは・・・
開業届を出すことによって、3つの大きなメリットがあるからなんです。☆彡
メリットその① 開業事実の公的書類になる
開業届の書類は、事業を営んでいるという証明となる公的な書類になります。
銀行の創業融資やその他の申請書を作成する際に、確かに開業している、という事実証拠となります。(この効果はかなり大きいです。)
メリットその② 屋号をつけることができる
開業届の記入欄に屋号を記載する欄があります。(いらない方は記載しなくてもよい)
自分の事業に好きな屋号を付ける事ができます。
屋号があるとぐっと事業を営んでいる感じがでますね。名
刺や看板などにも屋号は使われるため信頼度が違います。
他にも屋号付きの口座の開設ができるため、請求書や領収書など、様々なところで活躍します。
メリットその③ 税金の優遇処置が受けられる
青色申告申請書を出して青色申告控除(優遇処置)を受けることができます。
よって、開業届と一緒に青色申告申請書を提出する方がほとんどです。
開業届を提出しないとこの青色申告申請書を出すことはできません。
そしてこの申請書を出すと、国が定める税金の様々な優遇措置を受けることができます。(これはかなり大きいです。)
要するに納める税金が少なくなります。
※青色申請書は開業から2ヶ月以内と期限
「個人事業主が開業するために必要な書類」について
個人事業の開業・廃業届出書
まずは上記の書類を作成しましょう。
国税庁のホームページからもダウンロードできます。
自分の近くの税務署にいきなり行っても親切に教えてくれますよ。
上記の書類に、住所や電話番号など、必要事項を記入し提出。
税務署の職員に受理してもらい、自分用の控えをもらって終了です。
※提出する際は、提出用と控え用の2部作成しておきましょう。
この開業届の提出期限は原則、開業後1カ月以内に提出しましょう。
実際、開業届を提出しなくても、確定申告さえすれば罰則はありません。
が、上述した通りメリットが大きすぎるので、何か制約がない限り開業届は提出した方が良いですね。
まとめ
皆様いかがでしたでしょうか?
開始届は、事業を永続的に行う上では必須な書類だという事は分かって頂けたと思います。
書類1枚ですが、その効果は絶大です。
次回は開始届出書と一緒に提出した方がよい書類、青色申請書について書いていこうと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございます!!
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