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せどりを始めるときは開業届が必要?書き方と提出方法も解説

2020/03/06
 
開業届書き方と提出方法を詳しく解説
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どもーーー!!

妻子・住宅ローン持ちで、会社辞めておもちゃせどり始めたら、最高の人生に変化したおもちゃ部せどり課っです(^ ^)

 

せどりを始めるにあたり、「開業届って必要なの?」って思っていませんか?

重要っぽい書類なので気になりますよね。

 

このページでは、開業届の必要性を解説しています。

さらに、提出する場合の書き方と提出方法も紹介しています!

以下の情報を参考にすることで、スッキリした気持ちでせどりを始められるはずです♪

 

せどりを始める際に開業届の提出は必要なの?

最初に、開業届の必要性を見ていきましょう。

 

開業届って何?

開業届は、個人事業を始めるときに税務署に提出する書類です。

「これから事業を始めますよ」と宣言する書類ですね♪

 

提出することで次のメリットなどを得られます。

・青色申告承認申請書と一緒に提出することで青色申告を認められる
・屋号で銀行口座を開設できる
・クレジットカードの審査に少しだけ通りやすくなる

 

提出は義務だけど罰則はない

開業届の提出は原則義務となっています。

せどりを始める方は、提出しなければならないと考える方が無難でしょう!

 

ただし、提出しなくても罰則などはありません。

先ほど挙げたメリットを得られないだけです。

 

罰則はなくても提出するべき

罰則などがないならば、面倒だし提出したくないと思っていませんか?

気持ちはわかりますが、せどりを始める方は開業届を提出しましょう♪

商品の主な販売先となるAmazonでキャッシュレス・消費者還元事業(2019年10月から)の対象となる中小・小規模販売事業者(出品者)として登録されるため、開業届など営業の実態を確認できる書類が必要になるからです。

 

Amazonのキャッシュレス・消費者還元事業とは?

キャッシュレス・消費者還元事業とはどのような事業なのでしょうか。

 

キャッシュレス・消費者還元事業とは

キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日に行われた消費税率引き上げに対応し、対象店舗でキャッシュレス決済を行ったときにポイント還元を受けられる制度です♪

 

5%の還元を受けられる

対象店舗でキャッシュレス決済を行った消費者は、原則購入金額の5%のポイント還元を受けられます(キャッシュレス決済を行った店舗が、フランチャイズチェーン傘下の中小・小規模店舗などの場合は2%)。

 

Amazonで対象出品者になると5%還元タグが付く

Amazonでキャッシュレス・消費者還元事業の対象出品者になると、販売価格の下に「5%還元」タグが付きます♪

圧倒的に売りやすくなるので、Amazonせどりを行う場合、開業届の提出は必須と考えましょう!

 

開業届の申請方法をご紹介

次に気になるのが、開業届の書き方や提出方法ですよね?開業届はどのように提出すればよいのでしょうか。

 

開業届の入手先

開業届は、国税庁のホームページまたは税務署の窓口などで入手できます!

 

提出期限

開業届は、事業を開始してから1ヵ月以内に納税地を所轄する税務署長に提出します。提出は郵送でも行えます!

 

開業届の記載内容

開業届の主な記載内容は次の通りです。

・納税地
・氏名
・個人番号(マイナンバー)
・職業
・屋号
・提出の区分(開業・廃業)
・所得の種類(事業所得・山林所得・不動産所得など)
・開業・廃業等日
・開業・廃業に伴う届出書の提出の有無(青色申告承認申請書等の有無)
・事業の概要

個人番号が必要なので、マイナンバーカードなどを用意しましょう♪

 

添付書類

一緒に提出しなければならない書類はありません。

ただし青色申告をしたい方は、青色申告承認申請書を一緒に提出してくださいね。

 

控えを一緒に提出して保管

開業届を提出するときは、控えも一緒に提出して税務署の印をもらいます。

これを開業届の写しとして利用するからです。

税務署に原本は保管されないので、控えをなくしてしまうと再提出が必要になります。

 

せどりを始める方は開業届の提出が必要です

開業届は、個人事業を始めるときに税務署に届ける書類です。

提出しなくても罰則などはありませんが、必ず提出しましょう!

商品の主な販売先であるAmazonで、キャッシュレス・消費者還元事業の対象店舗と認めてもらうため開業届が必要になるからです。

対象店舗になると5%還元タグが付くので、かなり売りやすくなります♪開

業届は納税地を管轄する税務署長に提出します。それほど難しくないので、構える必要はありませんよ!

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